おはようございます、大阪南部は泉州地域でレザークラフトをやっていますBeans Studioのまめちげです。
今日もレザークラフトを趣味でやってるけどもイベントやネット等で販売していてそろそろ帳簿もつけないといけないなぁ申告もしないといけないなぁって思ってる人向けの記事です。
第二回目なんですが個人の確定申告について書いてみようと思ってます。
ちなみに一回目はこちらです。
基礎編1
では二回目の基礎編2を早速ですが書いてみたいと思います。結構長文になると思うのでしっかりついてきてくださいね(笑)
個人の確定申告をしないといけない人の中で事業所得として申告をする場合、色々手続きをしないといけません。
また、事業所得として認められない場合もあります。そういう場合は雑所得での申告になります。他に仕事してなくて革一本でご飯を食べてる方は当然個人事業主として事業所得で申告すればいいと思うんですけど副業の方はどれくらい副業の方に力入れてるかによって雑所得か事業所得かに分かれます。要は趣味程度だと雑所得になってしまうと言うことですね。でも、この辺は明確に線引きされてないんですよ。なので帳簿とか苦にならないならとりあえず出してみても良いかもですね。
明らかに趣味で全然収入安定してないのはダメだと思いますが(;^ω^)
雑所得の場合は特に開業届だのなんだのって言う手続きはしなくて良くてとりあえず税務署で申告書の用紙Aをもらってきて該当する所に記入するだけです。細かく説明すると長くなるのでまた確定申告の時期に覚えてたら説明します(笑)詳しくは税務署か僕に直接メールしてください。
雑所得の場合は帳簿と言うものは必要ないんですけどそれでも計算するにあたって有った方が何かと便利ですし後でもし税務署から聞かれてもすぐに答えられると思います。領収書やレシートはすべて保管しておいてください。それらがない物はきっちりメモを付けておきましょう。振込等で支払った場合は振込通帳が領収書代わりになります。
そして次に副業もしくは本業で事業所得として確定申告をする場合でまず何をするかと言うのを説明していきます。
1.税務署に
事業開始届出書を提出する。(事業を開始した日から一か月以内に提出)
2税務署に所得税の
青色申告承認申請書を提出する。(新たに事業を始めた人は事業開始の日から二か月以内事業開始届とセットで出せばいいです。)
とりあえずはこの二つを出せば良いです。もし、身内に仕事を手伝ってもらってその身内に給与を払う場合は
青色事業専従者給与に関する届け出を出さないと身内に支払う給与は給与と見なされないので注意してください。ちなみに専従者給与を取るとその人は扶養控除や配偶者控除を受けることができませんのでご注意ください。届け出を出していても実際にその年は給与を払えなかった場合は扶養控除も配偶者控除も受けられます。
ちょっとややこしくなってきましたね(;'∀')
とりあえず身内に手伝ってもらっても給与払う余裕のないうちは気にしなくて良いです(;^_^A
あとは売り上げが1,000万円超える場合は消費税の届け出や消費税の計算方法の選択等の届け出も必要です。でもとりあず今はその説明しません(笑)
ですのでまずは最初に説明した1と2(2は任意ですが)を提出してください。
事業者には青色事業者と青色以外の事業者(白色)がいまして青色はもちろん青色申請の届け出を出した人で白色は出してない人です。では何故青色申請を出したほうが良いのかですがはっきり言ってそのほうがメリットが多いからです。
主なメリットは下記になります。
青色特別控除10万円もしくは65万円(お金が出て行かなくてもこれだけ経費になる)→白色は控除なし
青色専従者給与の経費算入→白色は専従者控除という項目がある
損失の繰り越し3年間→白色は繰り越し出来ない
30万円未満の資産は一括で経費にできる→白色は10万円未満のものしか一括経費にできない。
他にもあるんですけどとりあえず関係しそうなところをピックアップしました。
副業として趣味程度でやってる場合に事業所得として申告出来ないのはこういう特典を受けさせないためにあります。
青色申告は簿記の知識が多少必要になってくるんですけど10万円の控除で良いならそれほど難しくありません。でも控除額が10万と65万だと所得税で考えると一番低い所得税率の5%でも5,000円と32,500円の差額の27,500円も変わってくるんですよ。出来ればきっちり帳簿つけたいところですね・・・
あと会社に内緒で副業してると例えば会社で住民税を給与から天引きしてると副業してることがバレる場合があります。それは住民税の計算は副業分の収入もプラスして計算して会社に知らせてくるからです。でも、副業が給与でない場合に限ってばれない方法があります。申告書には第一表と第二表と言うのがあって第二表の下の方に
「住民税に関する事項」と言う欄があってそこに
「給与年金にかかる所得以外の所得についての住民税の徴収方法の選択」って言う欄があるので自分で納付って言うところにチェック入れれば会社には通知が行かないのでわからない仕組みになってます。
全然わからない人にはすごく濃い内容になってしまったかもしれませんね(;^ω^)
そんな感じで第二回は確定申告についていろいろと説明してきましたがどうでしょうか?
もう頭こんがらがってませんか?(笑)
ちょっとまとめておきます。
確定申告をする人で安定した収入があって事業所得として申告する場合は税務署に事業開始届を出さないといけない。
開始届を出すなら一緒に青色申請も出した方が良いと言うこと。
青色申告には様々な特典がある。
でも、趣味程度では事業として認められない場合もあるのでその場合は雑所得で申告。
会社に副業がばれない方法もある。
こんな感じでしょうか?
ちなみに白色の帳簿の付け方と青色の10万控除の帳簿の付け方はそれほど変わらないと思います。
65万円控除の方はちょっと勉強しないといけないかもですが安い会計ソフトとか買えば自分でもちゃんとできるかと思います。
では、次回は最低限付けるべき帳簿と実際にどういうのが経費でどういうのが経費じゃないかについて書きます。
読んでくれてありがとうございます(^◇^)ノシ
まめちげ
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